資産運用・財形貯蓄制度とは?
財形貯蓄とは「勤労者財産形成貯蓄」の略で、勤労者財産形成促進法に基づいて設けられた制度です。ここで言う勤労者とは民間の会社の社員や公務員など、雇用されている人のことをいい、自営業をされているかたなど、雇用者ではない方はこの制度を利用できません。勤労者は事業主から給与や賞与を受取ります。財形制度はこの賃金から天引きで貯蓄を行う方法で、勤労者は手間をかけることなく確実に貯蓄をしていくことが出来ます。
また財形制度のメリットとして、給付金や助成金を受けることが出来たり、融資が受けられたりと、通常の貯蓄より効果的な貯蓄が可能です。しかし雇用している事業主がこの制度を導入していなければ加入することはできませんので、確認が必要です。財形制度には大きく分けて2種類あります。貯蓄制度と融資制度です。さらに貯蓄制度には一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類あり、金融機関や商品によって貯蓄型と保険型に分けられます。
一般財形貯蓄はもっとも利用しやすく、財形制度を導入している企業の勤労者であれば誰でも利用でき、3年以上の定期的な積立以外に貯蓄の用途や金額に制限がありません。ただし税金面で優遇されることはなく、通常の貯蓄と同じように20%の源泉分離課税が適用されます。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄は、一般財形貯蓄とは異なり貯蓄の目的が決められています。財形年金貯蓄は老後の年金資金を、財形住宅貯蓄は住宅こ購入や増改築を目的とした貯蓄です。また、積立期間は5年以上であることや、加入時に55歳未満であることなどの要件があります。
しかし一般財形貯蓄とはことなり、要件を満たしていれば税金面で優遇されます。財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両者を合わせて550万円までは非課税になります。しかし、どちらも目的以外の理由で解約した場合はこの優遇措置を受けることはできず、一般財形貯蓄同様20%の源泉分離課税が適用されるので注意しましょう。
お役に立つ内容であればこの文章をクリックしてください(blogランキング)
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:http://www.sisanunyo.net/mt/mt-tb.cgi/79