外貨預金における税金について-3
前回2回は、利息にかかる税金について書きましたが、今回は為替
差益についてです。為替差益への課税は、雑所得として扱われ、
総合課税の対象となります。為替差益そのものは、買った際の
為替レートより円安で売った際に得られる利益のことです。
総合課税の場合、税率は総所得金額や控除の額によって
変わってきます。雑所得がある場合、給与所得など他の所得と
合計してから納めるべき税金を計算し、確定申告を行います。
但し、給与所得や退職所得以外の年間所得が20万円以下で
あれば確定申告の必要は無いです。
雑所得の場合、その所得を得るのに必要とした必要経費を
所得から差し引くことができます。さらに為替差損が発生した
場合や必要経費を差し引いて雑所得がマイナスになった
場合には、他の雑所得と損益通算をすることができます。
他にも雑所得があれば、為替差損が出た場合、他の
雑所得との相殺を行って、税金を計算できるということです。
次回は、少し整理して源泉分離課税と雑所得(総合課税)の
税法上の扱いについて書く予定です。
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